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オンラインカジノで摘発されたユーザーの不起訴!が確定

更新日:2017/01/14

 
昨年3月に、オンラインカジノを常日頃プレーしている我々ユーザーに衝撃を与えた、あるニュースを覚えておられるでしょうか。
 
【国内で初めてオンラインカジノプレイヤー3名が摘発される】 という報道がありました。
 
もちろん、このニュースに関しては当サイトでも掲載させていただきました。
 
一般的な解釈では、現状の日本の賭博法を、オンラインカジノに適用することは不可能であり、
無理矢理の法解釈で摘発されたこの3名のプレイヤーに対する対処は不当!との意見が多々あり国際オンラインゲーミング業界含めた関連機関の多くがこの問題に取り組んできた結果、
 
つい先日、その意見や主張を後押しする事実として、摘発されたプレイヤーの不起訴が確定しました。
 
 
以下に紹介するブログは、摘発された3名のうち、1名を弁護された弁護士の方の記事となります。
⇒記事はこちら
 
摘発された他の2名については、公判で争わず、「略式起訴」による罰金刑をそのまま受け入れています。
 
「略式起訴」とは、実際に刑事裁判を行わず、罰金だけ払って済ませる簡素的な手続きです。
 
つまり、略式起訴で罰金刑にする場合は、法律上妥当であるかを裁判で争うことがない為、その場で刑が確定することになります。
 
ただし、上記ブログの弁護士が弁護したプレイヤーに関しては、
この摘発自体が法律に則っていない、不当なものだと主張し、争うことを選択しました。
 
そして結果として不起訴が成立したことになります。
 
 
この弁護士の方が不起訴にした法律上の根拠をブログ記事から見てみると、
 
まず、今回の被疑者が営利目的のない単なるユーザーであったこと。
 
そもそも、通常賭博法とは賭博を提供している、いわゆる運営者側を処罰するためにあり、
 
そしてプレイヤーに関しては、運営者を有罪とする捜査に付随する罪という位置づけになります。
 
営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を違法対象とする単純賭博罪の不当性を強く掲げておられました。
 
注)営利の目的とは、単に事業としての営利という意味の他、反社会組織への繋がりをも意味しているかと思います!闇カジノや国内における○○賭博では、上記と関連性が大いにある為、アウト!となります。
 
 
オンラインカジノの場合は、
運営者は海外のライセンスを取得して運営している以上、完全に合法的に行われています。
 
つまり、
 
胴元の運営者を賭博罪で有罪にすることができないとわかっていて、
プレイヤー側だけを処罰する考え自体が間違っているのです。
 
実際に、賭博犯の捜査胴元の検挙を目的とするべきだと、
「賭博事犯の捜査実務」でも書かれているとのことです。
 
やはりこの3名のプレイヤーを摘発したこと自体、
どれだけ不当なことだったかがわかります。
 
 
最後に、ブログではこう締めくくっておりました
 
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
 
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。
平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

 
 
 
カジノ、麻雀、スポーツブック、ポーカー等・・
 
オンラインゲーミングを趣味として楽しまれている日本人プレーヤーにとっては
最高の「お年玉」ニュースではなかったでしょうか♪